「電動キックボードっていつから免許不要で乗れるの?」
「規制緩和があるって話だけど何が変わるの?」
電動キックボードが免許不要で乗れるようになる、いわゆる規制緩和が予定されていますが…今一つ何がどう変わるのかわかりにくいですよね。
免許以外にも…ヘルメットは必要なのか?ナンバープレートは必要なのか?歩道は走れるようになるのか?
そして「それはいったいいつからなのか?」ってのも気になるところ。
この記事では電動キックボードの規制緩和について、徹底的に紹介します。
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目次
電動キックボード(特定小型原付)の免許不要はいつから?規制緩和について
電動キックボードの免許不要を始めとした規制緩和ですが、2023年7月頃施行予定とされています。
まずはこの規制緩和によって何が現行から変わるのか、下記表にまとめてみました。
現行 | 規制緩和後 | |
免許 | 必要 | 不要 |
ナンバープレート | 必要 | 必要 |
ヘルメット | 必要 | 任意(努力義務) |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・条件付きで歩道 |
自賠責保険 | 必要 | 必要 |
制限速度 | 時速30km | 時速20km(歩道は時速6km) |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
ただし全ての電動キックボードが規制緩和の対象になるわけではない…ということに注意が必要です。
2022年4月に可決された改正案では、2024年4月頃に法改正を行い「特定小型原動機付自転車」という新たな区分が設定されることになっています。
規制緩和の対象となるのは、この特定小型原動機付自転車の条件を満たす車両のみとなる予定ですね。
特定小型原付の条件に関しては、この記事の後半で改めて紹介します。
※元々は2024年4月頃に予定されていましたが、前倒しとなり2023年7月頃に目安が変更されました。
免許不要はいつから?
電動キックボードの免許が不要になるのは、2023年7月予定の法改正後となります。
それまでは電動バイクと同じ免許区分となりますので、乗る車種に応じた免許が必要です。
電動バイクの免許区分は定格出力で分けられており、ほとんどの電動キックボードが原付1種に相当しますが…一部車種は原付2種相当のものがあるので注意です。
原付1種相当であれば原付免許以上となり、普通自動車の免許でもOKです。
しかし原付2種相当の車種は、小型限定普通二輪免許というバイクの免許が必要となるため普通自動車の免許では乗れません。
定格出力 | 必要免許 | 免許区分 |
600W以下 | 原付免許以上 | 原付1種 |
600W超1,000W以下 | 小型限定普通二輪免許以上 | 原付2種 |
ナンバー不要はいつから?
現時点では電動キックボードのナンバーが不要になるという予定はありません。
現在はもちろんのこと、規制緩和後も公道走行にはナンバープレートの取得が義務付けられています。
公道走行をしないもの…例えば自宅の庭でのみ使う、なんて場合には現在もナンバーは不要です。
より詳しく知りたい方は別記事もご覧ください。
→電動キックボードのナンバー不要はいつから?ナンバーなしで公道は走れない!
ヘルメット不要はいつから?
電動キックボードでヘルメットが不要となるのは、2023年7月予定の法改正後となります。
しかし規制緩和後も不要というわけではなく、努力義務となっています。
そのためノーヘルによる罰則はありませんが、ヘルメット着用が望ましいというスタンスですね。
現行の道交法では原付扱いとなっているため、バイク用のヘルメットの着用が必須です。
また規制緩和後には努力義務となることもあり、バイク用以外(例えば自転車用)のヘルメットを使用することも可能と言えますね。
より詳しく知りたい方は別記事もご覧ください。
→電動キックボード(特定小型原付)のヘルメット不要はいつから?努力義務でも違反なのか
歩道は走れるようになるの?
現在は車道のみが走行可能であり歩道の走行は違反ですが、2023年7月予定の法改正後は一定の条件を満たせば歩道が走れる予定です。
一定の条件ですが、具体的に言うと制限速度と識別灯火の2種類を満たすこととなっています。
歩道走行時の制限速度は時速6kmとされ、歩道走行モードであることを示す識別灯火「緑色点滅」を行うことが義務となります。
恐らく今後発売される歩道走行可能な電動キックボードには、モード切替スイッチ等でこの条件を満たした歩道走行モードを設定すると思われます。
より詳しく知りたい方は別記事もご覧ください。
→電動キックボード(特定小型原付)は歩道を走れるの?違反した場合はどうなる?
免許不要になったら何歳でも乗れるの?
規制緩和で免許が不要となる電動キックボード(正しくは特定小型原付)ですが、16歳以上と予定されています。
現在はその電動キックボードを運転することができる免許に準じた形となっていますが、原付免許の取得は16歳以上です。
つまり、規制緩和になっても年齢の引き下げが行われるわけではない…ということになりますね。
より詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
→電動キックボード(特定小型原付)は免許不要で何歳から乗れる?年齢制限について
電動キックボードで捕まったら?代表的な違反
2023年2月現在は原付と同じ扱いの電動キックボード。
そのため走ってはダメな歩道を走って捕まる、通行区分違反が多いようです。
重大な違反としては飲酒運転や、ひき逃げが多いようで…こちらは逮捕されて全国ニュースでも報じられているケースも。
電動キックボードでうっかりやりがちな違反については、下記の別記事で詳しく紹介しています。
→電動キックボード(特定小型原付)捕まったらどうなるの?代表的な違反について紹介
特定小型原動機付自転車について詳しく紹介
既に紹介したように、全ての電動キックボードが規制緩和の対象となるわけではありません。
特定小型原動機付自転車という区分が新設され、その条件を満たす車両のみが規制緩和の対象となります。
また条件を満たせば電動キックボードである必要もなく、例えばサドルが付いている車種でも対象となると言えるでしょう。
新設される特定小型原付の条件、車両の定義は施行までまだ時間があることもあり全てが決定しているわけではありません。
現時点での定義は下記の通りとなっています。
- 電動であること
- 定格出力は600W以下
- 最高速度は20km/h以下であり、スピードリミッターが装着されていること
- 長さ190cm×幅60cm以内
- 特定小型原付に必要な保安部品が装着されていること
そのため現在販売されている電動キックボードは、特定小型原付として認められない車種も出てくると思われます。
それらの車両は今現在と同じく原付扱いでの運用は可能ですが、無免許や歩道走行等の緩和処置は受けられないということになりますね。
特定小型原付(電動キックボード)のおすすめ車種
現時点では特定小型の区分に対応したモデルは非常に少ない状態です。
2023年7月予定の規制緩和に向けて、徐々に色々と種類が増えていくとは思いますが…今野ところMEISTER.FのMF-EKRSA01RW-BKがイチオシ。
既に予約を受け付けているので、気になる方はチェックしてみてください。
今までの原付一種扱いの電動キックボードも含めて、おすすめの車種情報は別記事で詳しくまとめています。
→【2023最新】電動キックボードおすすめ車種8選!〈公道走行可能〉
特例電動キックボードの実証実験について
法改正はわかったけど、今現在だってヘルメットを被らなくてもOKじゃなかったっけ?という方もいるかと思います。
それが特例電動キックボードの実証実験というものですね。
この実証実験は、一部の電動キックボードのシェアサービスで特定の地域と連携した形となっています。
そのため、認定されたシェアサービスで認定されたエリアであればヘルメットの着用義務がありません。
ちなみにこの実証実験でも免許は必要ですし、歩道の走行は不可です。
まとめ
ということで今回の記事のまとめです。
電動キックボードは2023年7月頃に規制緩和が予定されている
規制緩和により特定小型原付という区分が新設
特定小型原付に認定された車種のみ規制緩和の対象
規制緩和までは免許も必要ですし、ヘルメットの着用も義務となっています。
また規制緩和後も全ての電動キックボードが対象となるわけではなく、特定小型原付のみということに注意ですね。
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