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電動キックボード(特定小型原付)捕まったらどうなるの?代表的な違反について紹介

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「電動キックボードに乗っていて捕まったらどうなるの?」

「電動キックボードってどんな違反があるの?」

 

便利な乗り物として注目を集めている電動キックボードですが、ルールがわかりにくかったり曖昧だったりしますよね。

とは言っても「知らなかった」では済まされないのが交通ルールです。

この記事では注意するべき代表的な違反と、もし捕まったらどうなってしまうのか、を紹介します。

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電動キックボード(特定小型原付)は捕まったらどうなる?

電動キックボードで道交法違反によって捕まった場合、交通違反として罰せられることになります。

2023年2月現在では電動キックボードの多くが原動機付自転車と同じ区分になっています。

(車両によっては区分が原付二種であったり、それ以上であったりするので注意です)

そのため、違反して警察に捕まった場合にはその場で交通反則告知書…いわゆる青切符を渡されることになります。

無免許運転やひき逃げ等の比較的重い違反をおかした場合には告知票…いわゆる赤切符を渡されることになります。

 

違反した内容に応じて違反点数が決められており、決められた期間内に6点以上となった場合には免許の停止…いわゆる免停処分ということに。

また赤切符の場合は基本的に6点以上の違反となるので、1回で免停というのが一般的となっています。

そしてどちらも刑事上の責任を負うことになりますが、ここが青切符と赤切符で大きく違うところです。

青切符の場合には「交通反則通告制度」というものにより、違反を認め決められた反則金を支払うことで刑事責任を問われません。

しかし赤切符の場合には、裁判により刑罰が決定され罰金刑や懲役刑によって刑事責任を負うことになります。

そのため反則金(青切符)は前科にならないですが、罰金刑や懲役刑(赤切符)は前科が付くということになりますよ。

 

2023年7月に規制緩和が予定されており、新たに特定小型原付という区分が誕生します。

免許不要で乗れることから今後の電動キックボードの主流はそちらになると思われますが、現時点では「違反は原付と同じ反則金制度を適用」する予定となっています。

しかしながら免許不要で乗れるため、反則点数の制度は適用されない予定となっています。

下記では代表的な違反の違反点数や反則金を紹介しますが、規制緩和後も反則金に関しては変わらない…ということになりそうです。

電動キックボード(特定小型原付)の代表的な違反

ここでは電動キックボードの代表的な違反を紹介します。

先ほど紹介したように、規制緩和後の特定小型原付は現在の原付と同じ反則金となる予定です。

そのため反則金に関しては原付のものを紹介しますが、一部の電動キックボードは区分が原付二種だったり軽二輪だったりするものが存在しますので注意が必要です。

またあくまでも電動キックボードでやりがちな代表的な違反であり、その他にも違反になるものは多くあります。

違反の名称 違反点数 酒気帯び点数
(0.25未満)
酒気帯び点数
(0.25以上)
反則金
酒気帯び運転 0.25以上 25
酒気帯び運転 0.25未満 13
無免許運転 25 25 25
無保険運行 6 16 25
速度超過 15以上 1 14 25 7千円
速度超過 15未満 1 14 25 6千円
信号無視 2 14 25 6千円
通行禁止違反 2 14 25 5千円
通行区分違反 2 14 25 6千円
踏切不停止等 2 14 25 6千円
指定場所一時不停止等 2 14 25 5千円
整備不良 制動装置等 2 14 25 6千円
整備不良 尾灯等 1 14 25 5千円
携帯電話使用等(交通の危険) 6 16 25
携帯電話使用等(保持) 3 15 25 1万2千円
無灯火 1 14 25 5千円
合図不履行 1 14 25 5千円
乗車用ヘルメット着用義務違反 1 14 25
免許証不携帯 3千円
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酒気帯び運転

アルコール濃度によって2段階
・違反点数 13点もしくは25点
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

いわゆる飲酒運転です。

呼気中のアルコール濃度によって2段階に分けられ、0.15mgから0.25mg未満で13点、0.25mg以上で25点となっています。

また複数の違反を行った場合には通常最も重い違反の点数が適用されるのですが、酒気帯び運転に関しては加重となります。

それが上記表の「酒気帯び点数」ですね。

どちらも重大な違反となりますので免停等の運転免許の行政処分が行われ、刑事罰として「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

無免許運転

・違反点数 25点
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

免許を持っていない時はもちろん、その車両を運転できる資格を有していない場合も無免許となります。

現在は多くの電動キックボードが原付と同じ区分となっていますが、一部には原付二種であったり軽二輪であったりする車種も存在します。

そのため原付二種である電動キックボードに、原付免許や普通自動車免許を持っている人が乗っても無免許運転となるので注意が必要ですね。

また、規制緩和後は無免許で乗ることが可能になりますが、無免許で乗れるのは特定小型原付という新たな区分の車両のみです。

既存の電動キックボードや特定小型原付に該当しない車両に関しては免許が必要なことにも注意です。

 

違反点数は25点となっており、一定期間免許試験に合格しても免許の拒否や保留となります。

また刑事罰としては3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

無保険運行

・違反点数 6点
・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

電動キックボードにも自賠責保険の加入が義務付けられています。

規制緩和後には特定小型原付に該当する車両は無免許で運転が可能になりますが、自賠責保険への加入が必要なことは変更ありません。

そのため規制緩和後にこの違反となる方が増えそうな予感です。

 

こちらは違反点数6点となり、免停の行政処分となります。

更に1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となりますので、前科という扱いにもなるので本当に注意が必要でしょう。

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速度超過

超過速度により8段階
・違反点数 2点(15km/h以上)、1点(15km/h以下)
・反則金 7千円(15km/h以上)、6千円(15km/h以下)

いわゆるスピード違反ですね。

超過速度によって8段階に分けられていますが、電動キックボードで該当しそうなのは15km/h未満か15km/h以上のどちらかが多いでしょうか。

2023年2月現在の電動キックボードは多くが原付扱いとなるため、制限速度は30km/hです。

(もちろん原付二種や軽二輪に該当する電動キックボードは道路標識に従い、何もなければ60km/hとなります)

しかし2023年7月に予定されている規制緩和により、特定小型原付の最高速度は20km/h以下になる予定。

これまでの30キロと異なりますので注意が必要ですね。

信号無視

・違反点数 2点
・反則金 6千円(点灯)、5千円(点滅)

信号無視は通常の信号と点滅信号とで反則金が異なります。

どちらも違反点数は2点で変わりませんが、反則金が通常の信号は6千円で点滅信号は5千円。

うっかり信号無視…というのはあまり無いでしょうが、赤の点滅信号に一時停止義務があることを忘れている方は多いようです。

通行禁止違反

・違反点数 2点
・反則金 5千円

いわゆる通行止めですね。

車が通れないところは「うっかり」ということはなかなか無いですが、原付の通行止めなんて場所もあるので注意が必要です。

他にも時間帯によって規制をしていたりする場所もありますね。

違反点数2点、反則金は5千円となっています。

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通行区分違反

・違反点数 2点
・反則金 6千円

本来走ってはいけない場所を走る違反です。

電動キックボードの違反としてはかなりメジャーなものになりそうですね。

2023年2月現在の道交法では電動キックボードは歩道走行禁止となりますので、歩道を走行した場合にはこの通行区分違反が適用されることに。

2023年7月に予定されている法改正後も、歩道を走行するには条件がありますので…それを満たさず歩道を走った場合には通行区分違反となるでしょう。

違反点数2点、反則金は6千円です、

踏切不停止等

・違反点数 2点
・反則金 6千円

読んで字の通り、踏切の一時停止義務違反です。

違反点数2点、反則金は6千円となっています。

指定場所一時不停止等

・違反点数 2点
・反則金 5千円

いわゆる一時停止違反です。

電動キックボードは手軽な乗り物が故に、一時停止をしっかり止まらない人も多いようでポピュラーな違反と言えそうです。

違反点数2点、反則金は5千円となっています。

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整備不良

・違反点数 2点(制動装置等)、1点(尾灯等)
・反則金 6千円(制動装置当)、5千円(尾灯等)

整備不良は2種類あり、「制動装置等」と「尾灯等」に分けられています。

制動装置とはブレーキのことで、走行に支障のあるような著しい整備不良は違反点数2点の反則金6千円です。

尾灯等はブレーキランプが切れていたりと比較的軽度な整備不良となり、違反点数1点の反則金5千円となっています。

携帯電話使用等

・違反点数 6点(交通の危険)、3点(保持)
・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(交通の危険)、1万2千円(保持)

こちらも「交通の危険」と「保持」の2つに分けられています。

前者は主に運転中にスマホを使用し、更に交通事故を起こした…なんて時に適用されるようです。

違反点数6点ですので免停となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑となっています。

 

後者は運転中にスマホを使用している場合に適用されますが、通話やメールのやり取り以外にも画面注視というものもあります。

スマホホルダーなどを使用していても、YouTubeなどを見ながら運転していた場合は違反となることも。

こちらは違反点数3点、反則金1万2千円となります。

無灯火

・違反点数 1点
・反則金 5千円

夜にライトを点けずに走行している場合の違反です。

違反点数1点、反則金5千円となっています。

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合図不履行

・違反点数 1点
・反則金 5千円

いわゆるノーウインカーですね。

ウインカーには細かいルールがあり、ウインカーを出さないこと意外にも違反となることはあります。

とは言えこの違反のほとんどがノーウインカーと思って良いでしょう。

違反点数1点、反則金は5千円です。

乗車用ヘルメット着用義務違反

・違反点数 1点
・反則金 なし

ノーヘル以外にも工事用のヘルメットなど、乗車用と定められていないヘルメットを使用している場合も違反になります。

2023年7月に予定されている法改正後は、ヘルメットの着用は努力義務となりますのでノーヘルでも違反にはなりません。

しかしながら、規制緩和となるのは特定小型原付という新しい区分の車両のみですので…それ以外の電動キックボードは現行ルールのままというのに注意が必要です。

違反点数1点ですが反則金はありません。

免許証不携帯

・違反点数 なし
・反則金 3千円

免許証を持たずに運転していた際に適用となります。

違反点数はありませんが、反則金が3千円となっています。

2023年7月に予定されている法改正後は、特定小型原付ならば無免許でも運転が可能になりますのでこの違反は無くなります。

しかし繰り返しますが特定小型原付以外は変わらず原付扱いとなるので、乗る車両の区分をしっかりと確認する必要がありますね。

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電動キックボード(特定小型原付)で捕まった具体例

電動キックボードの違反による逮捕が全国ニュースでも報じられていますね。

全国ニュースで報じられる…というだけに違反の内容は重いものが多く、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げあたりが多いです。

特に相手のある事故で、相手を怪我させてしまった…なんてケースでは全国ニュースになっていますね。

しかしこれは電動キックボードに限らず、車やバイクでも同じようなこと。

よっぽど悪質なものは逮捕されニュースとなっています。

 

そしてニュースにならないような、軽微な違反は数多く検挙されています。

特に近年は普及に伴い事故が増加傾向にあることから、取り締まりを強化しているという背景もあるようですね。

警察庁の発表によると、2021年9月から2022年11月までの1年3ヶ月で1,639件の検挙数となっています。

更に詳細にデータを見ると、歩道走行などの通行区分違反が57%となり、信号無視が20%、一時停止違反が8%、更に酒気帯びが3%となっていますね。

 

また検挙はしなかったものの、指導や警告を行ったものが1,167件と発表されています。

こちらは整備不良が33%、通行区分違反が25%、無免許が23%、ヘルメット未着用が9%のようです。

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まとめ

ということで今回の記事のまとめです。

 

電動キックボードで捕まったらどうなるのかを紹介

主な違反の内容と罰則を紹介しました

 

これ以外にも規制緩和によって変わるルールは別記事で詳しくまとめています。

電動キックボード(特定小型原付)の免許不要はいつから?規制緩和について完全網羅!

 

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