バイクに乗れたら便利だろうな…と思う事ってありますよね。
通勤や通学では満員電車から解放されますし、趣味というほどじゃなくても日常の足にするにも便利。
他にもちょっと風を切って走ってみたい…なんて方もいるでしょう。
ですが、なかなかバイクの免許って持ってないですよね…。
普通自動車の免許でバイクに乗れますが、果たして何ccまで乗れるのでしょうか?
今回はそんな、普通自動車免許で乗れるバイクの規定について紹介したいと思います。
最近話題になっている3輪バイク…更にはトライクなんて言われるモデルもありますが、あの辺りは乗れるのでしょうか?
その辺りも解説しますよ。
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普通免許でバイクは何ccまで乗れるの?
普通自動車免許で乗れるバイクですが、排気量50cc以下となっています。
いわゆる原付と呼ばれるバイクですね。
正しくは原付一種となります。
基本的には排気量以外に制限は無く、50cc以下のバイクであればバイクの免許が無くても自動車免許を持っていれば乗ることが出来ます。
日本のバイクの免許は排気量で線を引かれていますね。
ちょっと余談ですが、超簡単にバイクの免許制度も紹介です。
出典:本田技研工業株式会社
普通自動車免許は、上記表での「原付免許」と同じ扱いになりますよ。
つまり、乗れる排気量は50cc以下となっています。
この辺りの免許の区分の話は別記事が詳しいので、そちらもご覧下さい。
最近流行り始めた電動バイクに関しても少し紹介しますよ。
普通免許で乗れる電動バイクは?
普通免許で乗れる電動バイクは、出力が0.6kW以下となっています。
電動には排気量というものがありませんので、出力…つまりパワーによって免許区分が定められています。
0.6kW~1.0kW・・・原付二種(125cc以下)扱い 普通自動二輪小型限定
1.0kW以上・・・軽二輪(250cc以下)扱い 普通自動二輪
上記のようになっており、書いてある免許以上の免許を持っていれば乗ることが可能です。
普通自動車免許で乗れるのは0.6kW以下のモデルとなりますね。
例えば出川哲朗さんの某番組で超有名になった、ヤマハのE-Vinoは出力が0.58kWということで0.6kW以下のモデル…つまり原付一種扱いです。
普通免許で乗れるってことですね。
出典:ヤマハ発動機株式会社
電動バイクの更に詳しい免許制度の話や、おすすめのモデルは別記事が詳しいのでそちらもどうぞ。
普通免許で3輪バイクは乗れる?
3輪バイクですが、普通免許で乗れるモデルと乗れないモデルが存在します。
この辺りの規定が結構複雑なんですよね…。
昔は3輪バイクは基本的に車扱いだったので、普通免許で乗れたのですが2009年の法改正で「特定普通自動二輪車」というジャンルが出来ました。
このジャンルに該当するモデルはバイク扱い…つまり排気量50cc以上のモデルは普通免許では乗れないということになります。
特定普通自動二輪車の要件は下記の通りです。
・車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されていること
・同一線上の車軸における車輪の接地部中心点を通る直線の距離(トレッド)が460mm未満であること
・車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有すること
言葉が非常に難しいのですが…簡単に言うと傾いて曲がるモデルはバイク扱いということです。
バイクのように車体を傾けるタイプはバイク、車のように傾かないタイプは車ってことですね。
一般的にトライクと呼ばれるものは車と思ってOKです。
実際に例を挙げますと、ヤマハのトリシティは特定普通自動二輪車となりますのでバイク扱い。
排気量も125ccと155ccのラインナップなので、普通免許では乗れません。
出典:ヤマハ発動機株式会社
ホンダのジャイロキャノピー(ピザ屋さんのバイクですね)も、傾いて曲がるのでバイク扱い。
ですが排気量が50cc以下ですので、原付一種となり普通自動車免許で乗ることが可能です。
出典:本田技研工業株式会社
そして先ほど紹介した特定普通自動二輪車に該当しないように改造したモデルや、元々車の枠になるように開発されたのがトライクです。
これは車扱いとなりますので、自動車免許で乗ることが可能ですよ。
代表的なのはカンナムのスパイダーとかでしょうか?
出典:can-am
このモデルは車体も大きいですし、排気量も1,330ccとなっていますので本当に車っぽいです。
街中で見かけるバイクっぽいけどノーヘル…ってタイプは、バイクをベースに特定普通自動二輪車に該当しないように改造したモデルが多いですよ。
【余談】50ccの弊害と125ccのススメ!
普通免許で乗れるのは50cc以下ですが、かなり弊害が多いんです。
特に大きいのが30km/h制限と二段階右折。
この2つは…違反で捕まることも多いです…。
法律で決まっているので守らなければなりませんが…個人的にはむしろ守る方が危ないとも思っているレベル。
(一応書きますが、違反を推奨しているわけではありません)
というのも…この法律が出来たのが随分と昔なんですよね。
原付…つまりは原動機付自転車。
本当に名前のごとく、自転車にエンジンを取りつけたようなモデルが走っていた時代の名残です。
今は性能も道路環境も良くなったので、改正すべき法律だと思いますが…悪法でも法は法。
それもあってか普通自動車免許で125ccまでのバイクに乗れるようにしよう、なんて話もありました。
現状では普通自動車免許の改正は行われておらず、125ccの免許を多少取りやすくした…というレベル。
今後もしばらくは普通免許では50cc以上には乗れない状態が続くと思います。
この辺りの話は別記事が詳しいので、そちらも合わせてどうぞ。
とりあえずバイクに乗ってみたいという方は、まず原付に乗ってみるのが手軽で良いと思いますが…楽しくなったら是非ともバイクの免許を取ることをおすすめします。
原付二種と呼ばれる125cc以下でしたら、車体の大きさも重量も、更には維持費も原付一種とさほど変わりません。
にも拘わらず、速度制限は車と同じく法定速度になりますし、二段階右折も不要になります!
この辺りも別記事が詳しいので、合わせてご覧下さい。
まとめ
ということで今回の記事のまとめです。
普通免許で乗れるバイクは50cc以下
電動バイクは0.6kW以下のモデル
3輪はモデルによってバイク扱いと車扱いがあるので注意
現状の免許制度では、普通自動車免許で乗れるのはいわゆる原付です。
日常の足にするには便利ですし、バイクの楽しさは排気量で語れるものでもないです。
是非とも乗ってみて下さいね。
そして出来れば…更に興味を持って、バイクの免許を取って125ccくらいに乗ってもらえると嬉しいです。
30キロ制限も二段階右折も無くて、おすすめですよ!
こちらも合わせてどうぞ!・Tシャツ1枚より涼しい!→夏用ジャケットのおすすめ3選を紹介!
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