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電動キックボード・電動バイクに免許は不要なの?区分を詳しく解説!【特定小型原付も】

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カーボンニュートラルが叫ばれる中、バイクも電動化への道は間違いない状態ですよね。

最近は色々と電動バイクの車種も増えてきていますし、電動キックボードに関しては法改正によって更に身近な乗り物になりそうです。

特に電動キックボードに関しては、新しい乗り物ということもあり情報が多く混乱しているのではないでしょうか?

免許が不要とか、バイクの免許が必要とか…色々と言われていますが、しっかりと区分けがありますよ。

今回はそんな電動キックボードや電動バイクを乗るのに必要な免許を、詳しく紹介します。

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電動キックボード・電動バイクに免許は不要?

現時点では免許は必要

電動キックボードと電動バイクの免許ですが、現時点では全ての車両で必要となっています。

電動キックボードでも、電動バイクでも、どちらを乗るにしても公道を走る際には免許必須です。

 

必要な免許としては、電動キックボード専用の免許があるわけではなく…電動バイク専用の免許があるわけでもありません。

いわゆるバイクの免許と同じ括りとなり、大型自動二輪や普通二輪、原付免許などが必要になってきますよ。

2024年4月以降は一部免許無しでも乗れる予定

2024年4月の法改正により、ほとんどの電動キックボードは免許不要になりそうです。

「現時点では」と書いたように、将来的には一部の区分で免許不要になることが予定されていますね。

詳細に関しては後ほど詳しく紹介しますが、2022年4月に法改正が成立し2024年4月に施行予定となっていますよ。

 

一部の区分と書いたように、全ての電動キックボードや電動バイクが免許不要になるわけではないことに注意です。

こちらの法改正も含めて、電動キックボード及び電動バイクの免許区分がどうなっているのかを紹介します。

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電動キックボード・電動バイクの免許区分を紹介!

現在【2024年4月まで】

免許区分 定格出力
原付免許 0.6kW以下
小型限定普通二輪免許 0.6kW超 1.0kW以下
普通二輪免許 1.0kW超 20kW以下
大型二輪免許 20kW超

 

現在の免許区分は上記となり、モーターの定格出力によって分けられている形となります。

電動キックボード…とか電動バイク…という括りは無く、どちらでもモーターの定格出力によって必要な免許が異なるのがポイントですね。

現在はほとんどの電動キックボードが定格出力0.6kW以下となっており、原付免許以上の免許を持っていれば乗ることが可能です。

しかし一部には定格出力1.0kWという電動キックボードもあり、こちらに乗るには小型限定普通二輪免許…いわゆる小型二輪が必要となりますので注意。

 

また現在はスクータータイプの電動バイクが多いですが、こちらはAT限定免許でもOKですね。

そして電動バイクの特徴でもありますが、普通のバイクのような見た目でもギアが付いていない車種も多かったりします。

ギアが無いバイクに関しては、もちろんAT限定でもOKとなりますよ。

法改正後【2024年4月施行予定】

免許区分 定格出力
不要 特定小型原付の規定を満たすこと
原付免許 0.6kW以下
小型限定普通二輪免許 0.6kW超 1.0kW以下
普通二輪免許 1.0kW超 20kW以下
大型二輪免許 20kW超

 

2024年4月に予定されている法改正により、特定小型原動機自転車という区分が新たに作られることになります。

そしてこちらが現在話題になっている「免許不要で乗れる電動キックボード」ということに。

この特定小型原付に当てはまる車両であれば、免許は不要ということに改正予定となっております。

 

「特定小型原付」に関しては定格出力が0.6kW以下と定められていますが、それ以外にも様々な規定があり、全てを満たした車両のみが適用される…ということになります。

言い換えると、現在販売されている全ての電動キックボードが対象というわけではない…ということに注意が必要ですね。

また免許が不要ではあるものの、16歳以上という年齢制限が設けられることが予定されています。

免許は不要となりますが、自転車のように誰もが乗れる…というわけではないことにも注意が必要ですね。

 

2022年4月に施行予定の法改正ですが、特定小型原付が新たに設定されるのみとなり、それ以外の免許区分に関しての変更はありません。

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まとめ

ということでまとめです。

 

2024年4月【予定】までは全ての電動キックボード・電動バイクに免許が必要

2024年4月【予定】からは特定小型原付のみ免許不要

 

新たなモビリティとして注目を集める電動キックボードですが、免許不要になることでより身近になることは間違いないでしょう。

しかし免許不要による弊害や、現在でも既に混沌とした道路環境から危険性を指摘する声も聞かれます。

免許不要と交通ルールを守らないことは違いますので、免許が無くてもルールとマナーを守った運転を心掛けたいものです。

 

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