スピード違反と並んで、原付の取り締まり1位とも言えるのが二段階右折!
結構複雑なので…正しく理解していない方も多いのではないでしょうか?
今回はそんな二段階右折について、わかりやすく解説していきたいと思います。
そもそも二段階右折が必要な条件とは何なのか?
道路の条件だけでなく、標識で二段階右折が必須だったり禁止されたり…なんてことも。
正しいやり方や、注意すべき点などを見ていきましょう。
そして、もし違反してしまった場合にはどうなるのか…この辺りを紹介しますよ。
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目次
二段階右折の条件とは?
二段階右折の条件ですが、下記2つとなります。
・交通整理が行われていて、車両通行帯が3以上ある
言葉が難しいので補足しますと…交通整理というのは、要は信号のある交差点ということです。
この信号というのは警察官の手信号も含みます。
ただし、点滅信号は交通整理に含まれません。
つまり、信号の無い交差点はたとえ3車線以上だったとしても二段階右折は不要です。
不要と言うか…小回り(車と同じように右折車線もしくは1番右車線から右折)しなければならない、ということですね。
大抵こういったケースでは右折方法(小回り)の標識が付いているかと思います。
こういった標識ですね。
そして車両通行帯というのは…簡単に言うと車線のことです。
これは右左折専用レーンも含めて3つ以上となり、交差点の直前で車線が増えるケースも含みます。
つまり2車線できたけれど、交差点の前で右折レーンが増えて3車線になる場合…この場合は3つ以上に該当することになりますね。
交通整理が行われていて、右折方法(二段階)の標識がある
つまり、信号機のある交差点で二段階右折の標識があるところ…という意味になります。
こういった標識ですね。
この標識がある交差点では、車両通行帯の数に関わらず二段階右折となります。
結構標識が直前に出てくるので…二車線の道路を走っている時は注意ですね。
交通整理が行われていて、車両通行帯が3以上ある
つまり、信号機のある交差点で車線が3本以上の交差点となります。
これは標識が無くても二段階右折必須ですので注意。
先ほども紹介したように、交差点の車線数ですので…交差点直前で右左折レーンが増える、なんて時も含みます。
これまた右左折のレーンが増えるかどうかは…結構直前までわからないので注意が必要です。
二段階右折の正しいやり方を紹介!
二段階右折の正しいやり方ですが、概要は下記の通りです。
番号は図と共に確認して下さい。
②交差点の30m手前、もしくは3秒前に右ウインカーを出す
③ウインカーを出したまま、1番左車線まで直進する
④車両の向きを変えウインカーをオフにする
⑤信号が青になったら直進
出典:Wikipediaを基に編集
それぞれ注意点もあるので、個別に解説します。
①1番左車線の左端を走る
原付は基本的に1番左車線を走ることになっていますので、これは特に良いかと思います。
恐らく疑問に思うのは、交差点で左折レーンが出てきた場合はどうするのか…ではないでしょうか?
このケースでは左折専用レーンの左端を走行するのが正しい、ということになっていますよ。
形としては、左折専用レーンから交差点を直進する…という形になりますね。
②交差点の30m手前、もしくは3秒前に右ウインカーを出す
ウインカーを出すときの基本通りです。
30m手前もしくは3秒前にウインカーを出します。
形としては交差点を直進することになりますが、二段階右折だと周囲に知らせるために右ウインカーとなりますよ。
特に1番左車線が左折専用レーンだったりすると…後続の車が被せるように左折してきて接触…なんてことも。
しっかりと右ウインカーを早めに出しましょう。
③ウインカーを出したまま、1番左車線まで直進する
右ウインカーを出したまま直進し、交差点を渡ります。
本当に「渡る」という言葉が近いイメージですね。
横断歩道を渡るように、交差点を直進し1番左車線…1番歩道側の車線まで直進です。
交差点を渡り終えたら止まりますので、後続の車に二段階右折だと分かるように(止まることがわかるように)しっかりと右ウインカーを出したまま直進です。
④車両の向きを変えウインカーをオフにする
交差点を横断し終えたら、車体の向きを右方向に変えます。
直進車や横断歩道の歩行者の通行の妨げにならないような所で待つのがポイントですね。
車のドライバーは二段階右折を知らない方も多いので、直進車に轢かれないように注意です。
ルール上はダメなのですが、狭い交差点なんかでは多少横断歩道にかかってしまう…なんてことになる場合も。
ルールはもちろん大切ですが、それよりも大切な事は事故にならないことです!
⑤信号が青になったら直進
対面の信号(右折先の信号)が青になったら直進することで、二段階右折完了となります。
歩行者や自転車と同じ…だと思うとわかりやすいかもしれませんね。
改めてここで右ウインカーを消した事を確認しておけば完璧ですね。
二段階右折の違反時の罰金と点数は?
二段階右折の違反時には、違反点数1点と反則金3,000円となります。
違反点数・・・1点
反則金・・・3,000円
細かい部分ですが、罰金と反則金は違うので注意です。
罰金は刑事罰であり前科が付きますが、反則金は行政刑罰となり前科にはなりません。
交通違反のケースですと、よっぽどの違反(厳密には6点以上だったかと)でないと罰金にはならずに反則金で済むことになっています。
一部に点数は少ないものの…罰金というものもありますが、現場の警察官の言うことを聞かなかった…的なものがメインです。
つまり二段階右折に限らず、軽微な交通違反では反則金となりますよ。
細かい部分ではありますが、大きな違いですので罰金と反則金の違いは把握しておきましょう。
二段階右折で注意すべきこと!
二段階右折で注意すべきことですが、主に次の2点です。
・車の運転手は二段階右折を知らない
本来は安全のために作られたルールではありますが…私としては逆に危険を伴っているようにも思えるのがこの二段階右折というルール。
事故に合わないためにも、しっかりと注意したいところですよ。
標識は直前に出てくる
二段階右折が必要かどうかの判断は、条件のところに書いた通り次の順番です。
・標識があるかないか→標識に従う
・3車線以上かどうか
信号が無ければ標識や車線数に関わらず、小回り右折となります。
標識があれば、車線数に関わらず標識に従います。
信号があり、標識が無ければ車線数で判断します。
この中で…標識の有無というのが、結構交差点の直前にならないと分からないんですよ。
原付は基本的に1番左側の車線を走るわけですが、二段階右折しようと思っていたら二段階右折禁止の標識(正しくは小回りの標識)が!なんてことも。
慌てて右折車線に車線変更するのは本当に危険です。
こういった時は、そのまま直進してしまい…次の交差点を左折、更に左折で行きたかった道に戻る…などの工夫が必要です。
交差点を左折してしまっても良いですね。
大抵こういった道路は右左折すると1車線だったりしますので、左折後にUターンや右左折の組み合わせで行きたかった方向へというのが安全です。
車の運転手は知らないと思え
車の運転手の大半は二段階右折なんて知りません!
免許を取得している以上それでは困るのですが…本当にしっかりと理解しているって人は少ないです。
名前は聞いたことがあるけど…なんて方が多いですね。
当事者である原付乗りの方でさえも、実はしっかりと知らない…なんて方も非常に多いのが現状です。
ということで、周囲の車の動向には本当に注意が必要です。
左車線を直進し、交差点の向こうで向きを変えて止まるわけですが…後続の車が止まると思わず追突なんてことも。
特に1番左車線が左折レーンだったりすると、後続車が被せて左折してきて衝突…なんてこともあります。
しっかりと右ウインカーを出していても、二段階右折を知らなければそうなってしまうんですよね。
ウインカーを出しっぱなしで走行しているバイクが多かったりするのも…原因かもしれませんが…。
こういった状況や、後続車の距離が近い時なんかも…無理に二段階右折に拘らず、先ほどのように1度直進してしまったり左折して戻ってくる方法がおすすめ。
特に左折レーンを直進するのは危険を伴いますので(ルール上は正しいのですが…)、素直に左折してしまうのがおすすめです。
ルールを守っていても事故にあったら意味がありません。
とは言っても、二段階右折が必要なところでの小回りはダメですよ?
まとめ
ということで今回の記事のまとめです。
二段階右折の条件は、信号→標識→車線数
やり方・方法は本文内で
違反時には1点の3,000円
危なそうなら右折に拘らないのも大事
正直言って…原付の二段階右折と30km/h制限は悪法だと思います。
作った当時は良かったかもしれませんが、現代にはそぐわない法律かと。
ですがルールはルールですので守るのはもちろんですが…事故にあわない工夫も大切ですよ。
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