バイクはすり抜けが出来るから渋滞と無縁!
…そう思っていた時期が私にもありました。
乗っている人も乗っていない人も、バイクで話題になりやすいのがすり抜けではないでしょうか?
違反だとか違反じゃないとか、はたまたグレーゾーンだとか様々な意見がありますよね。
なので今回は道路交通法を徹底的に確認して、本当のところはどうなのか調べてみましたよ。
そうしたら、そもそも「すり抜け」という言葉は存在しないという驚愕の事実!
いったいどういうことなのでしょうね?
また、すり抜けが原因による事故も数多く起きています。
私の体験談と共に、事故との関係も見ていきたいと思いますよ。
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目次
すり抜けという言葉は存在しない?
すり抜けという言葉ですが、なんと道路交通法的には存在しないということがわかりました。
この言葉を聞いてどんなシーンを思い浮かべるでしょうか?
大抵の方は、信号待ちなどのちょっとした車の列を左側から抜いていくシーンではないでしょうか?
他には高速道路などの渋滞時に、車線と車線の間…車と車の間を抜いていくシーン。
このどちらかが多いかと思います。
これは果たして違反なのかどうか…非常に気になるところ。
すり抜けという言葉が無いのであれば、何をした時がOKで何をした時がNGなのかという話になりますよね。
バイクのすり抜けは違反なのか?
すり抜けですが、ほとんどのケースで厳密に言うと違反となっているようです。
先ほど紹介したように「すり抜け」という言葉はありませんので、その行動によって何らかの違反をしているということになりますよ!
次の段落から色々なケースで見ていきますが、これを全て守ろうとすると…すり抜けは不可能と言って良いかと思います。
そんなこと言っても捕まったことないよ?って方も多いかと。
これは、現場の警察官の判断で危険性が低いと判断すれば見逃していることも多いようですよ。
つまり、次の段落からの行動をしていた場合は取り締まりを受けても文句は言えないということになりそうです。
すり抜けが違反となるケースは?
すり抜けが違反となるケースですが、主となるのは次の6つです。
・進路変更禁止違反
・通行禁止違反
・割込み等
・合図不履行
・信号無視
これらに反していなければすり抜けは合法ということになりますが…果たしてそれは可能でしょうか?
追い越し違反
まずは追い越し違反ですが、走行中の車を追い越す場合は原則右側からとなります。
左側を抜いて良いケースは、右折待ちなどで車線の右側に寄っている時だけですね。
つまり走行中の車を左側から抜かすのはそれだけで違反となります。
停車中であればこの限りではありませんが、これは他の違反となる可能性が高いんですね…。
ちなみに追い抜きと追い越しの違いですが、追い越しは車線をまたいで前に出るケース。
追い抜きは車線をまたがずに前に出るケースとなっていますよ。
片側2車線以上の道路で右側車線に進路を変更し、抜き去った後に元の車線に戻るのが追い越し。
または、追い越し禁止でない道路で反対車線をまたいで抜くのも追い越しですね。
同一車線内で右側を抜く場合、2車線以上の道路で進路変更なしで抜く場合が追い抜きとなります。
進路変更禁止違反
進路変更禁止違反というのは、いわゆるイエローラインカットのことですね。
黄色線の道路は進路変更が禁止されていますので、すり抜け時にこのラインをまたいでしまうと違反となってしまいます。
交差点の手前などはほとんどが黄色線ですので、すり抜けで前に行く際にこのラインをまたいだことのある方は多いのでは?
通行禁止違反
通行禁止違反ですが、バイクが走ってはいけないところを走る違反です。
すり抜けの際は路側帯の走行で違反を取られるケースが多いかと思いますよ。
路側帯と路肩はなかなか複雑なのですが、車道の外側線が白の実線であり、路端側に歩道が無い場合は1番外側が路側帯となります。
歩道がある場合や、車道の外側線が無い場合は路肩となっていますね。
そして路側帯は歩行者のためのものですので走行が禁止されています。
路肩は自動車の走行は禁止ですが、バイクは走行が可能となっていますよ。
つまり信号待ちなどで車の左側を追い抜く際に、そこが路側帯であれば違反となり、路肩であれば違反では無い(少なくともその行為は)ということになります。
割込み等
伝家の宝刀、割込み等の禁止です。
道路交通法第三十二条のこのように書かれています。
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
出典:e-Gov
つまり赤信号や徐行、一時停止、渋滞などにより徐行や停止している車両に追いついた場合は後ろに付きなさいという内容となっています。
横側を通過して前に出ることも、複数の車線をジグザグに走って先頭に出ることも割込み等の禁止に違反と判断される可能性が高いんです。
個人的にはこの1文で、全てのすり抜け行為がNGとなってしまうように思います。
走行中であれば追い越しに関する法を守ればOKですが、すり抜けとはまたちょっと意味合いが違う気がしますしね。
合図不履行
これはウインカーを出さなかったという意味と思ってOKです。
片側2車線以上の道路などで、渋滞中もしくは低速走行中の車を車線を縫うように走るバイクがありますよね?
これも全ての車線変更でウインカーを出す必要があります。
先ほどの割込み等の禁止にも該当する行為ではありますが、合図不履行の方を取られることもありますよ。
信号無視
信号無視の判断ってどこで行っているか知っていますか?
これは交差点の停止線なんですよね。
つまりすり抜けを行い、先頭に出た際に停止線を超えて止まると信号無視となってしまいます。
まぁこれは…すり抜けに限らず赤信号を先頭で停止する場合も本当は同じなんですけどね。
バイクに限らず車も停止線オーバーの方が多いこと多いこと…。
警察もいちいち取り締まりをしないことも多いですが、厳密には停止線を超えた時点で信号を無視して交差点に侵入したという扱いになりますよ!
すり抜けと事故の関係を考える!
すり抜け時の事故で1番多いのが、いわゆるサンキュー事故ですね。
私もこのケースで事故に合い、救急車で搬送された経験があります…。
渋滞中の車列の左側をすり抜けて、対向の右折車に撥ねられるってやつです。
渋滞中のため、前を走っている車が対向の右折車に道を譲るケースって多いと思います。
そして右折車も譲ってもらったということで、「早く曲がらなきゃ」って気になりやすく後ろからくるバイクへの確認が遅れがちです。
お互いにそれほどの速度ではないケースが多いですが、それでも対向車との衝突の為かなりの事故となることも多いですね。
他にも前方の車が急に車線変更を行ったり、突然ドアが開いたりといったケースも結構多いかと。
更には渋滞中のためか、横断歩道ではないところを渡る歩行者の飛び出しなんてケースもありますよ!
マナーの悪いすり抜けをする方も多く、ドライバーからは迷惑がられている行動なのも事実だったりします。
そのためか、悪質なドライバーからは幅寄せなどの嫌がらせを受けて事故に繋がることもありますね。
まとめ
ということで今回の記事のまとめです。
すり抜けという違反は存在しないが、他の違反が適用される
道交法に全く違反せずにすり抜けを行うのはほぼ不可能
すり抜けが原因の事故は非常に多い
道交法に照らし合わせてみてみましたが、違反せずにすり抜けを行うのは不可能かと思います。
実際は警察もそこまでしっかりと取り締まりをしていないケースが多いですが…捕まっても文句は言えないって感じですね。
事故に合う可能性も高まりますので、すり抜けはしないのが1番ではあります。
ですがバイクのメリットとも言えるのも事実…。
安全をしっかり確認し、他の車に迷惑をかけない範囲で行いたいところですね。
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